木耐協あんしん倶楽部 総合補償制度
「木耐協」という団体としての信用と経済基盤の上に立って、組合員が事業活動において日々直面する様々なリスクに備えた総合補償制度です。工事中及び引渡し後に起こりえる、賠償リスクと工事対象物の損害に対して組合員からの意見を最大限取り入れた内容で、平成19年2月1日よりスタートしました。
木耐協の組合員となった皆様が共同成長をしていくために、技術力の向上や木耐協のブランド力を更に向上させるためのコンテンツの一部として独自に開発した制度です。そして、それぞれの組合員のメリットと木耐協の付加価値を創造していくための収益事業の一環としての役割も担います。
単に木耐協組合員向けの安価な保険制度を目的とせず、「共同成長」を目的とした広義な意味での相互扶助による総合補償制度を目指してます。
本用紙に必要事項をご記入いただき、木耐協事務局までFAXにてお送りください。
決算書に基づきご申告ください。なお、対象となるのはリフォーム工事と新築工事のみです。
工事関連に関わる補償制度ですので、リフォーム、新築工事以外の土木工事の売上や不動産や物販による収入は除いてください。
木耐協の組合員のみがご加入できる制度です。
毎月20日が締切日となります。それまでのお申込により翌月1日からの加入が可能です。
加入日の翌月の1日から補償が開始されます。
木耐協あんしん倶楽部の加入社証を発行いたします。
補償開始月の中旬までに補償約款と共にお送りします。
事務局までご連絡ください。
補償掛金は一括払いで、分割払いはできません。
お申込と同時に20日迄に各プランの掛金を、事務局の指定口座にお振込ください。
事故の有無による割増引きが用意されます。また、組合員企業の年間請負高に応じて毎年の掛金が決定されます。
補償開始前のキャンセルは、補償掛金を全額お戻しします。補償開始日以降のキャンセルは月割で未経過期間に対してお戻しします。ただし、補償事故が発生し、補償金をお支払した後にキャンセルした場合、補償掛金はお戻しできません。
木耐協事務局へお申込と補償掛金のお振込みが20日前後に完了した、翌月1日から着工した工事に対して補償開始となります。
補償期間は2月1日から1月31日までの1年間となります。期間の途中でご加入いただいた場合は、月割りでご入金いただきます。例)7月加入の場合→8月から1月までの6ヶ月分
下請事業者が工事賠償責任保険に加入しているかご確認下さい。加入している場合は木耐協補償制度は基本的にご利用いただけません。下請事業者の工事賠償責任保険の適用をお願いいたします。