木耐協あんしん倶楽部 総合補償制度
工事中の対人賠償事故として支払いの対象となります。
物品の損害に関わらない誤工事として、塗り直しにかかる費用は補償の対象にはなりません。
第三者への賠償事故として、3名それぞれに対して補償されます。
人格権損害事故として補償されます。
引渡し後の対物賠償事故として支払いの対象となります。
対物賠償事故として支払いの対象となります。
訴訟対応費用として、社員の残業代・交通費・コピー代等応訴費用として支出した費用を補償します。
対物賠償事故として支払いの対象となります。
引渡し後も、対人賠償事故として支払いの対象となります。
工事用資材として支払いの対象となります。
隣家への「賠償責任」が生ずれば補償の対象となりますが、「失火責任に関する法律」等で免責になった場合は対象となりません。
外部からの不法侵入性があり、警察に届けられたものが対象です。
水災による被害として支払いの対象となります。
工事目的物の破損として支払いの対象となります。
引渡し後の工事対象物として支払いの対象となります。
引渡し後の工事対象物として支払いの対象となります。
事故が起こったら、まず現場の写真を撮影し、速やかに木耐協事務局にご連絡ください。
木耐協事務局の補償制度事故担当までご連絡ください。
現場の写真と補償金支払いに必要な書類をお送りしますので、まずはご相談ください。
基本的には組合員様とお客様で行っていただきますが、相談や事故処理に必要な手続きのアドバイスを事務局で行いますのでご相談ください。
基本的に賠償金は被害者へ直接お支払いを致します。