・補償の範囲について(基本プラン)

Q作業中、うっかりお客様の子供にケガをさせてしまった。
A

工事中の対人賠償事故として支払いの対象となります。

Q壁をお客様から間違えて指定された以外の色で塗ってしまった。
A

物品の損害に関わらない誤工事として、塗り直しにかかる費用は補償の対象にはなりません。

Q壁の補修中に、外壁タイルが落下して通行人3名に直撃した。
A

第三者への賠償事故として、3名それぞれに対して補償されます。

Q工事中、部屋を覗かれたと言われて訴えられてしまった。
A

人格権損害事故として補償されます。

Q工事完了後、きちんと取付た鏡が落下し、お客様がケガをした。
A

引渡し後の対物賠償事故として支払いの対象となります。

Qシステムキッチンの施工不良で水漏し、階下の天井が痛み、訴えられた。
A

対物賠償事故として支払いの対象となります。

Q訴訟となり、それに付随して社員に超過残業をさせた。
A

訴訟対応費用として、社員の残業代・交通費・コピー代等応訴費用として支出した費用を補償します。

Q新築の庭で工事中、ユンボで外壁の一部を傷つけてしまった。
A

対物賠償事故として支払いの対象となります。

Qシャンデリアの取付工事で金具の仕様を誤り、落下してケガをした。
A

引渡し後も、対人賠償事故として支払いの対象となります。

Q工事中にタバコの不始末で火事となり、資材が燃えてしまった。
A

工事用資材として支払いの対象となります。

Q現場で出火し、隣家に燃え移って被害を与えてしまった。
A

隣家への「賠償責任」が生ずれば補償の対象となりますが、「失火責任に関する法律」等で免責になった場合は対象となりません。

Q建設資材が盗難に遭ってしまった。
A

外部からの不法侵入性があり、警察に届けられたものが対象です。

Q台風による水害で、全ての資材が流されてしまった。
A

水災による被害として支払いの対象となります。

Q工事作業中、誤って屋根瓦を落としてしまい、割ってしまった。
A

工事目的物の破損として支払いの対象となります。

・補償の範囲について(プラン3)

Qリフォームで取付た鏡が1ヶ月後に外れて落下し、鏡自体が壊れてしまった。
A

引渡し後の工事対象物として支払いの対象となります。

Qリフォームでユニットバス取付けた工事で、ガス管の接続が悪くガス漏れにより、爆発してユニットバス全体が破損した。
A

引渡し後の工事対象物として支払いの対象となります。

・事故処理について

Qいつの段階で連絡すればよいのですか。
A

事故が起こったら、まず現場の写真を撮影し、速やかに木耐協事務局にご連絡ください。

Qどこに連絡すればよいのですか。
A

木耐協事務局の補償制度事故担当までご連絡ください。

Qどんな書類を準備すればよいのですか。
A

現場の写真と補償金支払いに必要な書類をお送りしますので、まずはご相談ください。

Q事故の示談交渉は木耐協に代行してもらえますか。
A

基本的には組合員様とお客様で行っていただきますが、相談や事故処理に必要な手続きのアドバイスを事務局で行いますのでご相談ください。

Q補償金はどこに支払われるのですか。
A

基本的に賠償金は被害者へ直接お支払いを致します。